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成年後見制度とは
成年後見制度 類型
成年後見 申立
成年後見 費用 |
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成年後見制度とは、
精神上の障害により、判断能力が無い方や不十分な方(認知症、知的障害、精神障害等)を
サポートする為の制度です。
例えば、判断能力が完全でない状態の方が何らかの契約を取り交わす際に、
そのままでは騙されてしまったり、不利な条件をのんでしまったりと、
不利益を被るおそれがあります。
そんな場合に、法的にサポートしてくれる後見人等がいれば、
未然にトラブルを防ぐ事ができ、安心して生活する事ができます。
後見人等は、裁判所に申し立てて選任する事になりますが、
その選任手続きは、残念ながら、まだまだ複雑で分かり難いのが現状です。
当事務所では、成年後見制度をご利用になりたい方に、
制度のご説明、必要書類の準備、申立関係書類作成、申立時に裁判所への同行から
選任後のフォローに至るまで、全面的にサポートさせて頂いております。
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成年後見制度には、大きく分類して次の2つがあります。
(※ここでの「本人」とは、「判断能力が不十分でない人」のことです。)
◆法定後見
既に、本人の判断能力が不十分な場合に利用される制度です。
本人の判断能力の程度によって、さらに3つに分類(後見、保佐、補助)し、
それぞれの場合の後見人等の権限等、細かく定められています。
◆任意後見
本人に判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、
予め公正証書によって将来の後見人候補を選んでおく制度です。
そして将来いざという時には、その公正証書をもとに
家庭裁判所の手続を経て、後見監督人が選任され、
任意後見人としての職務が開始する流れとなります。
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成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に後見人選任の申立を行います。
申立をする事ができるのは、
本人、配偶者、親、子といった親族等、一定の方に限定されています。
申立から後見開始となるまでは下記の流れとなります。
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@ |
家庭裁判所に申立書、医師の診断書、戸籍等の必要書類一式と
費用を提出して申立てを行います。
その際、30分〜1時間程の面談があります。
(当事務所が同席してサポートしますのでご安心ください) |
A |
裁判所が調査します。
(調査には、1〜3ヶ月程の期間を要します) |
B |
調査の結果、特に問題がなければ選任の審判が下されます。 |
C |
審判所を受け取ってから2週間経過した日に、審判は確定します。
(2週間とは、不服のある人がいる場合にその旨を申立る事のできる期間で、
期間を過ぎると、その審判に不服を申し立てる事ができなくなります) |
D |
審判の確定後、後見事務計画書等を提出して、
後見人としての職務がスタートします。 |
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◆法定後見申立サポート ⇒ 100,000円〜 +消費税10,000円〜+他実費
制度のご説明、必要書類の準備、申立関係書類作成、申立時の裁判所同行、
選任後のフォローに至るまでの一連の手続を当事務所が全面的にサポートいたします。
別途、印紙・切手は約10,000円前後と、交通費等の実費がかかります。
また、裁判所の調査の中に、「精神鑑定」があります。
この精神鑑定をする場合、別途、数万円かかります(担当する医師によります)。
(裁判所の判断で、精神鑑定を省略するケースもあります)
◆任意後見契約サポート ⇒ 70,000円〜 +消費税7,000円〜+他実費
打ち合わせ、文案の作成等、公正証書を作成するまでの一連の手続きを
当事務所が全面的にサポートいたします。
当事務所が公証役場との間に入る事でスムーズな手続が可能になります。
別途、公証役場等への手数料等(約20,000円前後)や交通費等の実費がかかります。
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