東京都大田区蒲田の司法書士黒川雅揮事務所【不動産・会社(商業)の登記、相続・遺言、成年後見、会社設立、借金(債務)、トラブル等ご相談下さい】
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財産分与
離婚に伴い、不動産の名義を相手方に渡した場合には、
財産分与による所有権移転登記を申請する必要があります。

財産分与は、離婚した日以降の任意の日付で行う必要がある為、
登記申請は、離婚届提出後に申請します。

ただ、準備に関しては、前もって進めておく事はできます。


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財産分与登記 手続
一般的な手続の流れは下記の通りです。
ケースによっては、多少異なる事があります。


@ <お客様>
   電話またはメールにてご依頼ください。
A 必要書類等をご案内いたします。
  <お客様>
   ご準備ができましたら、お送りいただくか、ご持参ください。
B 書類の内容を確認します。
不足がある場合には当事務所で取得します。
C 登記費用のお見積りをご連絡します。
D 当事務所より、相手方に内容の確認をしたうえで
それぞれにご署名・ご捺印いただく書類をお送りします。 
E <お客様>
   登記費用をご入金ください。
F 法務局に登記を申請します。 
G 申請後、数日〜10日前後で、登記が完了します。
H 当事務所が法務局から書類を受け取り、お客様にお渡しします。

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財産分与登記 手続 
財産分与登記では、下記の書類を揃える必要があります。

尚、戸籍、住民票等は、ご依頼いただければ、当事務所が代理で取得できますのでご相談ください。

@ 対象となる不動産の「権利証」(登記識別情報)
A 「財産分与証書」等のコピー
(※すでに作成されている場合)
B 権利を渡す方の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
C 権利を渡す方の現在の住所氏名が、
登記簿上の記載と異なる場合には、その経緯の分かる「住民票」等
(※「住所氏名変更登記 必要書類」を参考にしてください)
D もらう方が、対象となる不動産の共有者の場合で、
その方の現在の住所氏名が、登記簿上の記載と異なる場合には、
その経緯の分かる「住民票」等
(※「住所氏名変更登記 必要書類」を参考にしてください)
E もらう方の「住民票」
F
対象となる不動産の評価証明書
または、納税通知書のコピーおよび評価証明書取得委任状 
G 離婚の記載のある「戸籍謄本」 
※A「財産分与証書」等は、当事務所にて作成したものに、ご捺印いただいてもかまいません。
※G「戸籍謄本」は、離婚届提出後でもかまいません。

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財産分与登記 手続 
費用は、税金、司法書士報酬および他実費の合計です。

税金は、不動産の評価額(納税通知書に記載有ります)をもとに計算します。

  税金=「評価額」×2%

  

司法書士報酬は、主に、不動産の個数・価格、書類取得通数等、事案により異なります。

お見積りは無料で作成しますので、お気軽にお問い合わせください。

尚、お見積りには、次の情報が必要です。
   1、不動産の登記事項証明書(謄本)
   1、不動産の価格
   1、当事者の住所氏名変更の有無
 (不明な情報がある場合でも、可能な範囲で、費用のお見積りはいたします)

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