|
財産分与Menu |
財産分与登記とは
財産分与登記 手続
財産分与登記 必要書類
財産分与登記 費用 |
全国エリア対応 オンライン申請対応 郵便・電話のみでも手続可能
|
|
離婚に伴い、不動産の名義を相手方に渡した場合には、
財産分与による所有権移転登記を申請する必要があります。
財産分与は、離婚した日以降の任意の日付で行う必要がある為、
登記申請は、離婚届提出後に申請します。
ただ、準備に関しては、前もって進めておく事はできます。
|
|
▲ページトップへ |
|
一般的な手続の流れは下記の通りです。
ケースによっては、多少異なる事があります。
|
@ |
<お客様>
電話またはメールにてご依頼ください。 |
A |
必要書類等をご案内いたします。
|
|
<お客様>
ご準備ができましたら、お送りいただくか、ご持参ください。 |
B |
書類の内容を確認します。
不足がある場合には当事務所で取得します。 |
C |
登記費用のお見積りをご連絡します。 |
D |
当事務所より、相手方に内容の確認をしたうえで
それぞれにご署名・ご捺印いただく書類をお送りします。 |
E |
<お客様>
登記費用をご入金ください。 |
F |
法務局に登記を申請します。 |
G |
申請後、数日〜10日前後で、登記が完了します。 |
H |
当事務所が法務局から書類を受け取り、お客様にお渡しします。 |
|
|
|
▲ページトップへ |
|
財産分与登記では、下記の書類を揃える必要があります。
尚、戸籍、住民票等は、ご依頼いただければ、当事務所が代理で取得できますのでご相談ください。
|
@ |
対象となる不動産の「権利証」(登記識別情報) |
A |
「財産分与証書」等のコピー
(※すでに作成されている場合) |
B |
権利を渡す方の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) |
C |
権利を渡す方の現在の住所氏名が、
登記簿上の記載と異なる場合には、その経緯の分かる「住民票」等
(※「住所氏名変更登記 必要書類」を参考にしてください) |
D |
もらう方が、対象となる不動産の共有者の場合で、
その方の現在の住所氏名が、登記簿上の記載と異なる場合には、
その経緯の分かる「住民票」等
(※「住所氏名変更登記 必要書類」を参考にしてください) |
E |
もらう方の「住民票」 |
F
|
対象となる不動産の評価証明書
または、納税通知書のコピーおよび評価証明書取得委任状 |
G |
離婚の記載のある「戸籍謄本」 |
|
※A「財産分与証書」等は、当事務所にて作成したものに、ご捺印いただいてもかまいません。
※G「戸籍謄本」は、離婚届提出後でもかまいません。 |
|
|
▲ページトップへ |
|
費用は、税金、司法書士報酬および他実費の合計です。 |
税金は、不動産の評価額(納税通知書に記載有ります)をもとに計算します。
税金=「評価額」×2%
|
司法書士報酬は、主に、不動産の個数・価格、書類取得通数等、事案により異なります。
お見積りは無料で作成しますので、お気軽にお問い合わせください。 |
尚、お見積りには、次の情報が必要です。
1、不動産の登記事項証明書(謄本)
1、不動産の価格
1、当事者の住所氏名変更の有無
(不明な情報がある場合でも、可能な範囲で、費用のお見積りはいたします) |
|
|
▲ページトップへ |