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不動産登記とは
不動産登記を申請する事例
不動産登記 手続
不動産登記 完了後 |
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国民の権利を守り、かつ、不動産取引を安全・円滑にすすめる為の制度です。
大切な財産である土地や建物について
その外観(所在、面積等)と権利関係(誰の所有か、担保状況等)を
国(法務局)が管理して、登記簿に記録をつけています。
この登記簿の記録は、一般に公開されていて、誰でも閲覧する事ができます。
例えば、所有者として、名前が記録されていると、
第3者に対しても、「所有者は自分だ」と、広く権利を主張できるわけです。
土地や建物について権利を取得した時は、
法務局にその旨を申請すると、登記簿に記録されます。
その申請行為自体は、特に資格は必要ではなく、誰でもできます。
ですが、申請の内容・添付する書類、納める税金等、法律で細かく決められています。
大切な財産を守る為の記録に「間違いがあった」では済みませんので、
細かくて当然かもしれません。
そんな細かい申請方法を熟知しているという事で
国から、その資格を与えられているのが、「司法書士」なのです。
司法書士が関与する(申請者の代理人として申請する)事で、
不動産登記制度の精度の高い運用を可能にしています。
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例えば、下記の事例があった時には、法務局に申請する事になります。
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一般的な手続の流れは下記の通りです。
ケースによっては、多少異なる事があります。
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@ |
<お客様>
電話またはメールにてご依頼ください。
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A |
当事務所より、ご依頼の内容を確認させていただきます。
必要となる書類関係を作成します。
あわせて、登記費用のお見積りをご連絡します。 |
B |
<お客様>
書類等にご署名・ご捺印をお願いします。 |
C |
<お客様>
登記費用をご入金ください。 |
D |
当事務所が法務局に登記を申請します。 |
E |
申請後、約数日〜10日前後で、登記が完了します。 |
F |
法務局から書類を受け取り、お客様にお渡しします。 |
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登記申請が完了した後、当事務所より、下記の書類等をお渡しします。 |
◆登記識別情報通知
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登記識別情報通知は、従来の権利証にかわるものとても大切な書類です。
12桁の英数字の組合わせから成る情報が記載されていて、目隠しされています。
他人に見られないよう、保管には気を付けてください。
その登記申請によって新しく名義人になった場合にのみ発行されるので、
当該不動産を取得した事の証明の一つにもなります。
(紛失した場合等でも、再発行はされません)
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◆登記完了証
◆全部事項証明書
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登記簿の記録の写しの証明書で、一般に「謄本」と呼ばれるものです。
登記申請後には、記入ミスが無いかどうか確認する為に、当事務所で取得します。
尚、この証明書は、いつでも誰でも申請すれば、発行されます。 |
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