東京都大田区蒲田の司法書士黒川雅揮事務所【不動産・会社(商業)の登記、相続・遺言、成年後見、会社設立、借金(債務)、トラブル等ご相談下さい】
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遺言

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遺言とは
遺言 種類と手続
遺言 費用
遺言とは
できる限り、亡くなった方の遺志を尊重する為の制度です。

遺言がある場合には、その内容が優先されます。

遺言が有効な手段となり得るのはこんな時です。

  1、特定の相続人に財産を遺したい
  1、特定の相続人には財産を遺したくない
  1、お世話になった内縁の相手方に財産を遺したい
  1、相続人同士の仲が良くない
  1、相続人に手間をかけて欲しくない


遺言は、「自分の死後にトラブルが起こるのを懸念して」作成するという
ネガティブばイメージがあるかもしれませんが、
決してそれだけではありません。

例えば、遺言がある事で、
自分の死後に必要となる様々な手続をスムーズにすすめる事ができます。
「相続人に手間をかけさせたくない」というポジティブな思いから遺言を作成する方もいます。

また、他にも、「遺言でしかできない行為」というのもあります。


いろいろと便利な遺言ではありますが、
遺言は、その作成様式が厳格に法定されていて、
もし、間違った体裁で作成してしまうと、「無効」になる恐れがあるので気を付けてください。

そんな不安を少しでも解消して頂くために、
当事務所では、遺言に関しても、相談を承っております。


遺言は、いつでも、訂正・撤回が可能ですので、
高齢になってからでないと書けない、という事はありません。

健康で元気な今だからこそ、遺言を作成する事をお勧めしています。

お問い合わせ
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遺言 種類と手続
一般的には2種類の遺言がよく利用されています。

 ◆自筆証書遺言

    遺言者がご自身で作成します。
    費用も時間も一番かからない方法です。
    全文自書しなければならない、等の形式的要件があり、
    要件を欠く場合には、無効となってしまいます。

    相続開始後には、家庭裁判所で検認手続を経る必要があります。

    ※自筆証書遺言を法務局に保管してもらえる制度ができました。
     この制度を利用すれば、相続開始後の検認手続の必要はありません。


◆公正証書遺言

    公証役場にて、公正証書で作成します。
    公証役場に行く、証人を用意する、等の手間や費用はかかりますが、
    原本が公証役場に保管されるので、偽造・変造・紛失の恐れがなく、安心です。

    相続開始後の検認手続の必要はありません。


どちらを選択するかは、状況によって異なると思います。
また、どちらを選んでも、遺言自体の効力に差はありません。

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遺言 費用
遺言の種類により、費用が異なります。

自筆証書遺言の場合

◆遺言書要件添削サービス ⇒ 3,000円〜 +消費税300円〜

   ”相談料”として頂戴します。

   遺言者が作成した遺言書のコピーをメール、FAX又は郵便でお送り下さい。
   形式的要件を添削して、ご連絡いたします。

   ※遺言の内容については、添削しません。
    ご希望の方は、下記「文案作成サービス」を併せてご利用下さい。

 
◆遺言文案作成サービス ⇒ 10,000円〜 +消費税1,000円〜
   
   全て自書する必要がありますので、最終的には、ご本人に作成していただきますが、
   その内容について、お打合せの上、当事務所が文案を作成いたします。

   ※遺言作成後の形式的要件については、添削する事はできません。
    ご希望の方は、上記「添削サービス」を併せてご利用ください。


   ※遺言の内容によって、費用は加算されます。
    費用10,000円(税別)は、”最もシンプルな内容の場合”を想定しています。

公正証書遺言の場合

◆公正証書遺言作成サポート ⇒ 70,000円〜 +消費税7,000〜+実費

   お打合せ、文案の作成等、公正証書遺言を作成するまでの
   一連の手続を当事務所が全面的にサポートいたします。

   当事務所が、公証役場との間に入る事でスムーズな手続が可能です。

   ※別途、公証役場への手数料等がかかります。 

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