東京都大田区蒲田の司法書士黒川雅揮事務所【不動産・会社(商業)の登記、相続・遺言、成年後見、会社設立、借金(債務)、トラブル等ご相談下さい】
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本店移転 費用
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本店移転
本店の所在地を変更した場合には、本店移転登記が必要になります。


定款に定められた本店所在地の範囲内で移転するのか、
それとも、範囲外に移転するのかによって、必要な手続とかかる費用が異なります。


また、法務局はそれぞれ管轄する地区毎にあり、

管轄する地区内で本店を移転するのか、
それとも、他の法務局の管轄地区へ移転するのかによっても、
必要な手続きと費用が異なります。

お気軽にお問い合わせ下さい。


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本店移転 手続
会社に関する登記のご依頼の場合(設立を除く)には、
貴社の「定款」と「登記事項証明書」を資料としてお送りください(メール又はFAX)

それをもとに、お打合せさせて頂きます。


お打合せ後、当事務所で書類を作成しますので、それにご捺印をお願いします。

 ※尚、既に貴社にて作成した書類が登記申請にそのまま利用できる内容である場合には、
   お預かりして、利用する事も可能です。


旧本店所在地の法務局の管轄地区の外に本店を移転する場合の注意点

旧本店を管轄する法務局と、新本店を管轄する法務局の2ヶ所に登記申請しますので、
1ヶ所に登記申請する場合に比べて、2倍〜3倍程度の時間がかかります。

お急ぎの場合にはご注意ください。


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 本店移転 費用
費用は、税金、司法書士報酬および他実費の合計です。

税金は、次の通りです。

  税金=30,000円(60,000円)

  ※旧本店を管轄する法務局と、新本店を管轄する法務局が
    同一の場合は、計30,000円です。
    異なる場合は、計60,000円です。

司法書士報酬は、下記の通りです。

本店移転登記の基本料金は、どこに本店を移転するかによります。

旧本店を管轄する法務局と、新本店を管轄する法務局が

同一の場合は、
34,300円〜 +消費税3,430円〜です。
異なる場合は、
50,000円〜 +消費税5,000円〜です。
(基本的な送料は含まれています。その他、登記事項証明書等の費用がかかります。)


商業登記では、
複数の項目について、同時に申請しなければならいケースが多いです。
案件によっては、いくつもの項目を申請しなければならず。
税金も含めたトータルの費用は、意外と高いということもあります。

手続に入る前に一度、トータルの登記費用のお見積りをご覧になる事をお勧めしています。


登記費用のお見積りにあたり、
貴社の
定款と登記事項証明書をメールまたはFAXでお送り下さい。

他項目について登記申請する必要の有無を確認したうえで、お見積りを作成致します。

お見積りは無料で作成致しますので、お気軽にお問い合わせください。

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