東京都大田区蒲田の司法書士黒川雅揮事務所【不動産・会社(商業)の登記、相続・遺言、成年後見、会社設立、借金(債務)、トラブル等ご相談下さい】
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贈与登記とは
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贈与登記 費用
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贈与登記とは
贈与は、当事者間の「あげる」「もらう」の合意によって成立しますが、
不動産の場合、その旨の登記をしなければ、
第3者に対して自分がもらった(あげた)と主張する事はできません。

はやめに登記申請する事をお勧めしています。


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贈与登記 手続
一般的な手続の流れは下記の通りです。
ケースによっては、多少異なる事があります。


@ 電話またはメールにてご依頼下さい。
ご面会を希望される方は、その旨あわせてご連絡下さい。
A 当事務所より、必要書類等のご案内等を致しますので、
準備ができましたら、お送り頂くか、ご持参下さい。
B 書類の内容を確認して、不足がある場合には当事務所で取得します。
C 書類がそろったら、当事務所で登記関係書類を作成します。
登記費用のお見積りをご連絡します。
D 当事者の皆様にご署名・ご捺印頂きます。 
E 登記費用をご入金ください。
F 当事務所が法務局に登記を申請します。 
G 申請後、約10日前後で、登記が完了します。
H 当事務所が法務局から書類を受け取り、依頼者へと返送します。

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贈与登記 必要書類 
贈与登記では、下記の書類を揃える必要があります。

尚、戸籍、住民票等は、ご依頼いただければ、当事務所が代理で取得できますのでご相談下さい。


@ 対象となる不動産の「権利証」(登記識別情報)
A 「贈与証書」等のコピー
(※すでに作成されている場合)
B 贈与する(あげる)方の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
C 贈与する(あげる)方の現在の住所氏名が、
登記簿上の記載と異なる場合には、その経緯の分かる「住民票」等
(※「住所氏名変更登記 必要書類」を参考にして下さい)
D もらう方が、対象となる不動産の共有者の場合で、
その方の現在の住所氏名が、登記簿上の記載と異なる場合には、
その経緯の分かる「住民票」等
(※「住所氏名変更登記 必要書類」を参考にして下さい)
E もらう方の「住民票」
F
対象となる不動産の評価証明書
または、納税通知書のコピーおよび評価証明書取得委任状 
※A「贈与証書」等は、当事務所にて作成したものに、ご捺印頂いてもかまいません。

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贈与登記 費用 
費用は、税金、司法書士報酬および他実費の合計です。

税金は、不動産の評価額(納税通知書に記載有ります)をもとに計算します。

  税金=「評価額」×2%

 

司法書士報酬は、主に、不動産の個数・価格、書類取得通数等、事案により異なります。

お見積りは無料で作成しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

尚、お見積りには、次の情報が必要です。
   1、不動産の登記事項証明書(謄本)
   1、不動産の価格
   1、当事者の概要(当事者の住所氏名変更の有無等)
 (不明な情報がある場合でも、可能な範囲で、費用のお見積りは致します)

 
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