東京都大田区蒲田の司法書士黒川雅揮事務所【不動産・会社(商業)の登記、相続・遺言、成年後見、会社設立、借金(債務)、トラブル等ご相談下さい】
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商業登記 その他変更

商業登記 その他変更 具体例
商業登記 その他変更 費用
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商業登記 その他変更
商業登記では、登記に記載すべき事項は、あらかじめ法律で定められています。

もし、登記事項に変更があったにもかかわらず、そのまま放置しておいたら
場合によっては、過料に処せられる事がありますので、ご注意下さい。


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商業登記 その他変更 具体例
例えば、下記の事例があった時には、法務局に申請する事になります。

変更する項目によっては、
同時に複数の項目について、同時に登記する必要があるものもあります。

※尚、税区分が同じ記号のものを、同時に申請する場合には、税金は増えません。
 (例:商号と目的を変更した場合⇒税金は計30,000円)


内容 税金 区分
取締役会の廃止(設置) 30,000円
監査役の廃止(設置) 30,000円
役員の就任(辞任・退任・死亡)  10,000円
(30,000円)
社外取締(監査)役の設置(廃止) 10,000円
(30,000円)
役員の責任の免除に関する規定の変更(設定・廃止) 30,000円
責任の限定に関する規定の変更(設定・廃止)  30,000円
発行可能株式総数の変更 30,000円
株券発行する旨の定めの廃止  30,000円
株式の譲渡制限の規定の設定(変更・廃止)  30,000円
株主名簿管理人の設置(変更・廃止) 30,000円
株式発行による増資  増資分×0.7%
(30,000円以上)
新株予約権の発行 90,000円
本店移転  管轄内30,000円
(管轄外60,000円)
支店設置 60,000円
支店移転  30,000円
商号の変更  30,000円
目的の変更  30,000円
公告方法の変更 30,000円
資本金の額の減少 30,000円
株式発行による増資  増資分×0.7%
(30,000円以上)
解散  30,000円
清算人の就任 9,000円
清算結了  2,000円
貸借対照表の公告方法についての設定  30,000円

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商業登記 その他変更 費用 
費用は、税金、司法書士報酬および他実費の合計です。

税金は、上記表を参考にして下さい。

司法書士報酬は、下記の通りです。

各項目によって基本料金は異なります。
基本料金のサンプルです。
◆役員変更登記 24,300円〜 
 +消費税2,430円〜
◆同一管轄内での本店移転登記 34,300円〜
 +消費税3,430円〜
◆他管轄への本店移転登記 50,000円〜
 +消費税5,000円〜
◆その他の変更登記 34,300円〜
 +消費税3,430円〜

商業登記では、
複数の項目について、同時に申請しなければならいケースが多いです。
案件によっては、いくつもの項目を申請しなければならず。
税金も含めたトータルの費用は、意外と高いということもあります。

手続に入る前に一度、トータルの登記費用のお見積りをご覧になる事をお勧めしています。


登記費用のお見積りにあたり、
貴社の
定款と登記事項証明書をメールまたはFAXでお送り下さい。

他項目について登記申請する必要の有無を確認したうえで、お見積りを作成致します。

お見積りは無料で作成致しますので、お気軽にお問い合わせください。

 
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