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商業登記 その他変更
商業登記 その他変更 具体例
商業登記 その他変更 費用 |
全国エリア対応 郵便・電話のみでも手続可能
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商業登記では、登記に記載すべき事項は、あらかじめ法律で定められています。
もし、登記事項に変更があったにもかかわらず、そのまま放置しておいたら
場合によっては、過料に処せられる事がありますので、ご注意ください。
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例えば、下記の事例があった時には、法務局に申請する事になります。
変更する項目によっては、
同時に複数の項目について、同時に登記する必要があるものもあります。
※尚、税区分が同じ記号のものを、同時に申請する場合には、税金は増えません。
(例:商号と目的を変更した場合⇒税金は計30,000円)
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内容 |
税金 |
区分 |
取締役会の廃止(設置) |
30,000円 |
A |
監査役の廃止(設置) |
30,000円 |
B |
役員の就任(辞任・退任・死亡) |
10,000円
(30,000円) |
C |
社外取締(監査)役の設置(廃止) |
10,000円
(30,000円) |
C |
役員の責任の免除に関する規定の変更(設定・廃止) |
30,000円 |
B |
責任の限定に関する規定の変更(設定・廃止) |
30,000円 |
B |
発行可能株式総数の変更 |
30,000円 |
B |
株券発行する旨の定めの廃止 |
30,000円 |
B |
株式の譲渡制限の規定の設定(変更・廃止) |
30,000円 |
B |
株主名簿管理人の設置(変更・廃止) |
30,000円 |
B |
株式発行による増資 |
増資分×0.7%
(30,000円以上) |
D |
新株予約権の発行 |
90,000円 |
E |
本店移転 |
管轄内30,000円
(管轄外60,000円) |
F |
支店設置 |
60,000円 |
G |
支店移転 |
30,000円
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H |
商号の変更 |
30,000円 |
B |
目的の変更 |
30,000円 |
B |
公告方法の変更 |
30,000円 |
B |
資本金の額の減少 |
30,000円 |
B |
株式発行による増資 |
増資分×0.7%
(30,000円以上) |
D |
解散 |
30,000円 |
I |
清算人の就任 |
9,000円 |
J |
清算結了 |
2,000円 |
K |
貸借対照表の公告方法についての設定 |
30,000円 |
B |
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費用は、税金、司法書士報酬および他実費の合計です。 |
司法書士報酬は、下記の通りです。
各項目によって基本料金は異なります。
基本料金のサンプルです。
商業登記では、
複数の項目について、同時に申請しなければならいケースが多いです。
案件によっては、いくつもの項目を申請しなければならず。
税金も含めたトータルの費用は、意外と高いということもあります。
手続に入る前に一度、トータルの登記費用のお見積りをご覧になる事をお勧めしています。
登記費用をお見積りするには資料が必要です。
貴社の「定款」と「登記事項証明書」をメールまたはFAXでお送りください。
他項目について登記申請する必要の有無を確認したうえで、お見積りを作成いたします。
お見積りは無料で作成致しますので、お気軽にお問い合わせください。 |
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