東京都大田区蒲田の司法書士黒川雅揮事務所【不動産・会社(商業)の登記、相続・遺言、成年後見、会社設立、借金(債務)、トラブル等ご相談下さい】
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商業登記

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商業登記制度とは
商業登記 申請が必要な事例
商業登記 手続
商業登記 完了後
商業登記制度とは
商取引を安全かつ円滑にすすめる為の制度です。

例えば、ある会社と新規の取引をはじめる場合、
何をもってその相手方の会社の信用を判断するでしょうか。

取引相手となる会社そのものは、単に法人格を与えられた存在にすぎず、
手続上・書類上の存在なので、実際に目にする事はできません。

そこで、目に見える形として、
会社の登記事項証明書(いわゆる謄本です)や印鑑証明書を閲覧する事で、
判断することになります。


全ての会社について、代表者は誰なのか、どこに本店があるのか、資本金はいくらか等
国(法務局)が管理して、登記簿に記録をつけています。

この登記簿は一般に公開されていて、誰もが閲覧する事ができます。


会社を新しく興した時や、登記に変更があった場合には、
必ず登記を申請して、登記の記録を作成(変更)する必要があります。


その申請行為自体は、特に資格は必要ではなく、誰でもできます。


ですが、申請の内容・添付する書類、納める税金等、法律で細かく決められています。

通常の営業活動のかたわら、登記手続をしなければいけないとなると、
それはとても手間のかかる作業ではないでしょうか。

司法書士であれば、
手続に精通しており、ますので、
低コストでミスのない登記申請が可能です。

是非、司法書士にお任せ下さい。

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商業登記 申請が必要な事例
例えば、下記の事例があった時には、法務局に申請する事になります。

新たに会社を興した時。
役員の任期が終わった時、または役員を変更した時。
本店を移転した時。
その他登記事項に変更があった時。

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商業登記 手続 
一般的な手続の流れは下記の通りです。
ケースによっては、多少異なる事があります。


@ 電話またはメールにてご依頼下さい。
面会をご希望の方は、その旨あわせてご連絡下さい。
A 当事務所より、登記内容をお打合せさせて頂きます。

※会社設立登記以外のお打合せの際には、
  貴社の「定款」と「登記事項証明書」を資料としてお送り下さい。
B 登記費用のお見積りをご連絡しますのでご入金下さい。
C 必要となる書類関係を作成します。
D 書類等にご署名・ご捺印をお願いします。
E 当事務所が法務局に登記を申請します。 
F 申請後、約10日前後で、登記が完了します。
G 当事務所が法務局から書類を受け取り、依頼者へと返送します。

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商業登記 完了後 
登記申請が完了した後、当事務所より、下記の書類を返送します。

◆登記事項証明書

登記簿の記録の写しの証明書で、一般に「謄本」と呼ばれるものです。
登記申請後には、記入ミスが無いかどうか確認する為に、当事務所で取得します。
尚、この証明書は、いつでも誰でも申請すれば、発行されます。

◆印鑑証明書

会社を代表する人は、印鑑を法務局に届け出る必要があります。
設立登記、代表取締役を変更する登記を申請した場合には、
記入ミスが無いかどうか確認する為に、当事務所で取得します。

◆印鑑カード

法務局に登録されている印鑑のデータが入っているカードです。
設立登記、代表取締役を変更する登記等を申請した場合には、登記完了後に発行されます。
尚、印鑑カードは前任者から引き継ぐ事もできます。
印鑑カードは印鑑証明書取得の際に必ず必要になります。
また、印鑑カードを添付すれば、どなたが申請しても印鑑証明を取得できてしまうので、
保管にはご注意ください。

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