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個人が亡くなったら、その財産は相続人に引き継がれます。
誰が相続人に該当するかは、法律で決められており、
法律で決められたとおりに相続する方法(法定相続)と
相続人間で話し合いによって決める方法(遺産分割)とがあります。
また、亡くなった方が遺言をのこしている場合には、遺言の内容が優先されます。
(※詳しくは「遺言」のページをご覧ください。)
不動産の所有者が亡くなった場合には、法務局に申請する必要があります。
尚、相続「登記」には、期限はありませんが、
いつかは手続をする必要がある類のものです。
(※相続税の申告には期限があります)。
相続登記に必要となる書類は、
銀行等での口座の相続手続の場合と、あまり変わりませんので、
いっぺんに手続を済ませてしまう事をお勧めしています。
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◆法定相続とは、
法律で定められた通りに相続する方法です。
相続人と取得分のパターンは表の通りです。
ⅰ |
配偶者
(2分の1) |
子
(2分の1) |
子が複数の場合は、子の取得分を人数で等分します。 |
ⅱ |
配偶者
(3分の2) |
親
(3分の1) |
子がいない場合です。
親が複数の場合は、親の取得分を人数で等分します。 |
ⅲ |
配偶者
(4分の3) |
兄弟
(4分の1) |
子も親もいない場合です。
兄弟が複数の場合は、兄弟の取得分を人数で等分します。 |
※配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人です。 |
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◆遺産分割とは、
法律で定められた取得分とは異なるやり方で相続した時に、
相続人間の話し合い(遺産分割協議)によって、決める方法です。
登記手続用に、協議の内容を遺産分割協議書という書面を作成する必要があります。
この協議書は、原則として、当事務所が作成しますのでご署名とご捺印をお願いします。
(※すでに書面を作成済みの場合でも、登記用として別途作成させて頂きます) |
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一般的な手続の流れは下記の通りです。
ケースによっては、多少異なる事があります。
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① |
<お客様>
電話またはメールにてご依頼ください。
※お近くの方については、なるべくご面談をお願いしております。
※遺言がある場合には、その旨必ずご連絡ください。 |
② |
必要書類等をご案内いたします。 |
③ |
<お客様>
ご準備ができましたら、当事務所にお送りいただくか、ご持参ください。 |
④ |
書類の内容を確認します。
不足がある場合には当事務所で取得いたします。 |
⑤
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登記費用のお見積りをご連絡します。 |
⑥ |
登記関係書類を作成します。 |
⑦ |
ご署名・ご捺印いただく書類をお送りします。 |
⑧ |
<お客様>
登記費用をご入金ください。 |
⑨ |
<お客様>
ご署名・ご捺印済の書類をご返送ください。 |
⑩ |
当事務所が法務局に登記を申請します。 |
⑪ |
申請後、数日~10日前後で、登記が完了します。 |
⑫ |
法務局から書類を受け取り、お客様にお渡しします。 |
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相続登記では、下記の書類を揃える必要があります。
尚、戸籍、住民票等は、ご依頼いただければ、当事務所が代理で取得できますのでご相談ください。
※遺言がある場合には、書類はさらに少なくて済みますので、
お問い合わせの際にはその旨ご連絡下さい。別途ご案内いたします。
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① |
亡くなった方 |
出生からお亡くなりになるまでの
除籍・原戸籍・戸籍謄本一式 |
② |
亡くなった方 |
除かれた住民票(本籍記載あり) |
③ |
相続人(全員) |
現在の戸籍謄本 |
④ |
相続人(全員) |
印鑑証明書(遺産分割の場合のみ) |
⑤ |
相続人(取得者) |
住民票(本籍記載あり) |
⑥ |
‐ |
相続する不動産の評価証明書
または、納税通知書コピー と評価証明書取得の為の委任状 |
⑦ |
‐ |
相続する不動産の登記済権利証(登記識別情報)コピー
(お手元にある場合) |
※①②③⑤⑥については、ご依頼いただければ、当事務所にて取得する事ができます。 |
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費用は、税金、司法書士報酬および他実費の合計です。 |
税金は、不動産の評価額(納税通知書に記載有ります)をもとに計算します。
税金=「評価額」×0.4%
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司法書士報酬は、
主に、不動産の個数・価格、遺産分割の有無、相続人の数、書類取得通数等、事案により異なります。
お見積りは無料で作成しますので、お気軽にお問い合わせください。 |
尚、お見積りには、次の情報が必要です。
1、不動産の登記事項証明書(謄本)
1、不動産の価格
1、遺産分割の有無
1、相続人の数
(不明な情報がある場合でも、可能な範囲で、費用のお見積りはいたします) |
下記は費用のサンプルです。参考にしてみて下さい。
◆ |
不動産:土地1筆
価格:約1000万円
相続人1名の法定相続
法定相続情報を作成済み
その他不足書類:無
●登記申請の代理
●附属書類の作成 |
司法書士報酬 |
61,300円~
+消費税6,130円~ |
登録免許税・実費 |
約40,480円 |
◆ |
不動産:土地1筆
価格:約1000万円
相続人2名の遺産分割協議により、
うち1名が名義を取得
その他不足書類:無
●遺産分割協議書の作成
●登記申請の代理
●附属書類の作成 |
司法書士報酬 |
76,300円~
+消費税7,630円~ |
登録免許税・実費 |
約40,480円 |
◆ |
不動産:土地1筆と建物1筆
価格:約2000万円
相続人1名の法定相続
法定相続情報も同時に作成
その他不足書類:無
●法定相続情報の作成
●登記申請の代理
●附属書類の作成 |
司法書士報酬 |
78,600円~
+消費税7,860円~ |
登録免許税・実費 |
約80,960円 |
◆ |
不動産:土地1筆と建物1筆
価格:約2000万円
相続人3名の遺産分割協議により、
うち1名が名義を取得
その他不足書類:無
●遺産分割協議書の作成
●登記申請の代理
●附属書類の作成 |
司法書士報酬 |
88,600円~
+消費税8,860円 |
登録免許税・実費 |
約80,960円 |
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