東京都大田区蒲田の司法書士黒川雅揮事務所【不動産・会社(商業)の登記、相続・遺言、成年後見、会社設立、借金(債務)、トラブル等ご相談下さい】
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抵当権抹消

抵当権抹消Menu

抵当権抹消登記とは
抵当権抹消登記 手続
抵当権抹消登記 必要書類
抵当権抹消登記 費用
全国エリア対応  郵便・電話のみでも手続可能
抵当権抹消登記とは
住宅ローンを組んだ時や、不動産を担保に金融機関からお金を借りた時には、
その不動産について、金融機関等が担保を設定します。
それが、抵当権(場合によっては、根抵当権)です。

抵当権は、「返済し終わるまでに万が一返済が滞った」場合の保全として設定されます。
借りたお金を返済し終わったら、担保としての効力は自動的に消えてなくなります。


ただ、登記簿上は、担保の記載が残ったままになりますので、
それを抹消する為の登記を申請する必要があります。


金融機関は、返済が終わると、登記を抹消するのに必要な書類を渡してくれます。
それらの書類を紛失等した場合には、別途費用と手間がかなりかかります。
また、一部書類につき、有効期限もあります。


返済が終わったら、忘れないうちに、手続する事をお勧めしています。

お問い合わせ
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抵当権抹消登記 手続
一般的な手続の流れは下記の通りです。
ケースによっては、多少異なる事があります。

<お客様>
   電話またはメールにてご依頼ください。
当事務所より、必要書類等をご案内いたします。
<お客様>
   ご準備ができましたら、お送りいただくか、ご持参ください。 
書類の内容を確認します。
登記費用のお見積りをご連絡します。
<お客様>
   書類にご署名ご捺印等をお願いします。
 ⑦ <お客様>
   登記費用をご入金ください。
法務局に登記を申請します。 
申請後、数日~10日前後で、登記が完了します。
法務局から書類を受け取り、お客様にお渡しします。

※③で当事務所にお越しいただければ、15分程で④⑤⑥まで完了することが多いです。


お問い合わせ
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抵当権抹消登記 必要書類
返済後、金融機関から以下の書類を渡されます。
通常は、ちゃんと揃っているので、渡されたまま当事務所にお送り頂いてもかまいません。

①抵当権設定登記済証
 (登記識別情報)
「登記済」という朱印のある書類(又は登記識別情報)

書類のタイトル⇒
「抵当権設定契約書」又は「登記原因証明情報」等
②委任状 金融機関の印鑑が捺してある書類

書類のタイトル⇒「委任状」等
④登記原因証明情報 「抵当権を解除しました」旨の記載のある書類

書類のタイトル⇒「解除証書」「弁済証書」等 
※所有者の登記簿上の住所氏名の記載と、現在の住所氏名が異なる場合には、
 別途、書類(住所氏名変更のページをご覧下さい)が必要になります。

お問い合わせ
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抵当権抹消登記 費用
費用は、税金、司法書士報酬および他実費の合計です。

税金は、不動産の数をもとに計算します。

  税金=「不動産の数」×1,000円

  ※不動産は、土地・建物(マンションの場合は専有部分)は、
   それぞれ独立した不動産として、1筆、2筆、・・・と数えます。

   尚、抵当権設定契約書等の「不動産の表示」という箇所に
   担保を設定した不動産についての記載があります。

当事務所の抹消登記費用は、
最も安くなるパターンで、合計13,910円です。
(内訳は、司法書士報酬11,300円、消費税1,130円、登録免許税等実費1,480円です。)


不動産の個数、抵当権の本数等により加算されます。

また、所有者の登記簿上の住所氏名の記載と、現在の住所氏名が異なる場合には
あわせて、住所氏名の変更登記も必要になります。


お見積りは無料で作成しますので、お気軽にお問い合わせください。

下記、費用のサンプルです。ご参考までに。
抵当権:1本
不動産:建物1筆
不足書類:無

司法書士報酬 11,300円~
 +消費税1,130円~
登録免許税・実費 約1,480円
抵当権:1本
不動産:敷地権付マンション
 (専有部分1筆・敷地1筆)
不足書類:無

司法書士報酬 12,300円~
 +消費税1,230円~
登録免許税・実費 約2,480円
抵当権:1本
不動産:土地1筆・建物1筆
不足書類:無

司法書士報酬 13,600円~
 +消費税1,360円~
登録免許税・実費 約2,960円
抵当権:2本
 (金融機関・返済日が同じ)
不動産:敷地権付マンション
 (専有部分1筆・敷地1筆)
不足書類:無

司法書士報酬 16,300円~
 +消費税1,630円~
登録免許税・実費 約2,480円

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