東京都大田区蒲田の司法書士黒川雅揮事務所【不動産・会社(商業)の登記、相続・遺言、成年後見、会社設立、借金(債務)、トラブル等ご相談下さい】
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役員変更
役員の任期
役員変更登記 手続きと必要書類
役員変更登記 費用
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役員変更
役員変更登記を申請するのは、下記のような事があった場合です。

   1、任期満了により、改めて役員が就任した時
   1、新たに役員が就任した時
   1、役員が辞任(死亡等)した時
   1、役員を解任した時
   1、役員の氏名に変更があった時(代表取締役の場合は、住所か氏名に変更があった時


同じ方が、そのまま次期も役員を務める場合も、
いつ任期が終わって、いつ再任したのかを登記する必要があります。


当事務所では、役員変更登記とあわせて、
定款の見直しのご提案もさせて頂いております。

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役員の任期
株式会社の役員の任期一覧です。
 (全部の株式に譲渡制限のない会社や委員会設置会社は除く)


◆取締役 原則 選任後、2年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時

例外@ 定款、又は株主総会の決議によって短縮できる
例外A 定款によって「2年」を「10年」まで伸長できる

◆監査役 原則 選任後、4年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時

例外@ 定款によって、「4年」を「10年」まで伸長できる
例外A 補欠で選任された監査役に関しては、
定款によって、前任者の任期までにできる。
 

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役員変更登記 手続と必要書類 

会社に関する登記のご依頼の場合(設立を除く)には、
貴社の「定款」と「登記事項証明書」を資料としてお送りください(メール又はFAX)

それをもとに、お打合せさせて頂きます。


お打合せ後、当事務所で書類を作成しますので、それにご捺印をお願いします。

 ※尚、既に貴社にて作成した書類が登記申請にそのまま利用できる内容である場合には、
   お預かりして、利用する事も可能です。


印鑑証明書の原本が必要な場合があります。

 原則、取締役会がある会社においては、代表取締役の就任の登記(就任する代表者のもの)
     取締役会がない会社においては、取締役の就任の登記(就任する方のもの)
 の場合に必要になります。

 例外として、一定の条件のもと、と再任(重任)する場合等のように、原本が不要な場合もあります。

 お打合せの際に、原本が必要かどうかはご連絡させて頂きます。

 
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役員変更登記 費用 
費用は、税金、司法書士報酬および他実費の合計です。

税金は、次の通りです。

  税金=10,000円(資本金が1億を超える会社は30,000円)

  ※変更する役員の数が何人いても、同時に申請する場合には、税金は変わりません。

司法書士報酬は、下記の通りです。

役員変更登記の費用は、 
24,300円〜 +消費税2,430円〜 です。
この他に、実費として、登録免許税10,000円(または30,000円)と、
登記事項証明書(謄本)代480円がかかります。

※上記報酬24,300円は、全員重任(入替・変更なし)の場合を想定しています。


商業登記では、
複数の項目について、同時に申請しなければならないケースが多いです。
案件によっては、いくつもの項目を申請しなければならず。
税金も含めたトータルの費用は、意外と高いということもあります。

手続に入る前に一度、トータルの登記費用のお見積りをご覧になる事をお勧めしています。


登記費用のお見積りにあたり、
貴社の
定款と登記事項証明書をメールまたはFAXでお送り下さい。

他項目について登記申請する必要の有無を確認したうえで、お見積りを作成致します。

お見積りは無料で作成致しますので、お気軽にお問い合わせください。

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