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抵当権抹消登記とは
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住宅ローンを組んだ時や、不動産を担保に金融機関からお金を借りた時には、
その不動産について、金融機関等が担保を設定します。
それが、抵当権(場合によっては、根抵当権)です。
抵当権は、「返済し終わるまでに万が一返済が滞った」場合の保全として設定されます。
借りたお金を返済し終わったら、担保としての効力は自動的に消えてなくなります。
ただ、登記簿上は、担保の記載が残ったままになりますので、
それを抹消する為の登記を申請する必要があります。
金融機関は、返済が終わると、登記を抹消するのに必要な書類を渡してくれます。
それらの書類を紛失等した場合には、別途費用と手間がかなりかかります。
また、一部書類につき、有効期限もあります。
返済が終わったら、忘れないうちに、手続する事をお勧めしています。
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一般的な手続の流れは下記の通りです。
ケースによっては、多少異なる事があります。
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① |
電話またはメールにてご依頼下さい。
ご面会を希望される方は、その旨あわせてご連絡下さい。 |
② |
当事務所より、抹消登記委任状と必要書類の案内等を致しますので、
準備ができましたら、お送り頂くか、ご持参下さい。 |
③ |
書類の内容を確認して、不足がある場合には当事務所で取得します。 |
④ |
書類がそろったら、登記費用のお見積りをご連絡します。 |
⑤ |
登記費用をご入金ください。 |
⑥ |
当事務所が法務局に登記を申請します。 |
⑦ |
申請後、約10日前後で、登記が完了します。 |
⑧ |
当事務所が法務局から書類を受け取り、依頼者へと返送します。 |
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返済後、金融機関から以下の書類を渡されます。
通常は、ちゃんと揃っているので、渡されたまま当事務所にお送り頂いてもかまいません。
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①抵当権設定登記済証
(登記識別情報) |
「登記済」という朱印のある書類(又は登記識別情報)
書類のタイトル⇒
「抵当権設定契約書」又は「登記原因証明情報」等 |
②委任状 |
金融機関の印鑑が捺してある書類
書類のタイトル⇒「委任状」等 |
④登記原因証明情報 |
「抵当権を解除しました」旨の記載のある書類
書類のタイトル⇒「解除証書」「弁済証書」等 |
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費用は、税金、司法書士報酬および他実費の合計です。 |
税金は、不動産の数をもとに計算します。
税金=「不動産の数」×1,000円
※不動産は、土地・建物(マンションの場合は専有部分)は、
それぞれ独立した不動産として、1筆、2筆、・・・と数えます。
尚、抵当権設定契約書等の「不動産の表示」という箇所に
担保を設定した不動産についての記載があります。 |
下記、費用のサンプルですので、参考にしてみて下さい。
◆ |
抵当権:1本
不動産:建物1筆
不足書類:無 |
司法書士報酬 |
12,100円(税込)~ |
登録免許税・実費 |
約1,832円 |
◆ |
抵当権:1本
不動産:敷地権付マンション
(専有部分1筆・敷地1筆)
不足書類:無 |
司法書士報酬 |
13,200円(税込)~ |
登録免許税・実費 |
約2,832円 |
◆ |
抵当権:1本
不動産:土地1筆・建物1筆
不足書類:無 |
司法書士報酬 |
14,300円(税込)~ |
登録免許税・実費 |
約3,664円 |
◆ |
抵当権:2本
(金融機関・返済日が同じ)
不動産:敷地権付マンション
(専有部分1筆・敷地1筆)
不足書類:無 |
司法書士報酬 |
17,600円(税込)~ |
登録免許税・実費 |
約2,832円 |
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