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遺言とは
遺言 種類と手続
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できる限り、亡くなった方の遺志を尊重する為の制度です。
遺言がある場合には、その内容が優先されます。
遺言が有効な手段となり得るのはこんな時です。
1、特定の相続人に財産を遺したい
1、特定の相続人には財産を遺したくない
1、お世話になった内縁の相手方に財産を遺したい
1、相続人同士の仲が良くない
1、相続人に手間をかけて欲しくない
遺言は、「自分の死後にトラブルが起こるのを懸念して」作成するという
ネガティブばイメージがあるかもしれませんが、
決してそれだけではありません。
例えば、遺言がある事で、
自分の死後に必要となる様々な手続をスムーズにすすめる事ができます。
「相続人に手間をかけさせたくない」というポジティブな思いから遺言を作成する方もいます。
また、他にも、「遺言でしかできない行為」というのもあります。
いろいろと便利な遺言ではありますが、
遺言は、その作成様式が厳格に法定されていて、
もし、間違った体裁で作成してしまうと、「無効」になる恐れがあるので気を付けて下さい。
そんな不安を少しでも解消して頂くために、
当事務所では、遺言に関しても、相談を承っております。
遺言は、いつでも、訂正・撤回が可能ですので、
高齢になってからでないと書けない、という事はありません。
。
健康で元気な今だからこそ、遺言を作成する事をお勧めしています。
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一般的には2種類の遺言がよく利用されています。
◆自筆証書遺言
遺言者がご自身で作成します。
費用も時間も一番かからない方法です。
全文自書しなければならない、等の形式的要件があり、
要件を欠く場合には、無効となってしまいます。
相続開始後には、家庭裁判所で検認手続を経る必要があります。
◆公正証書遺言
公証役場にて、公正証書で作成します。
公証役場に行く、証人を用意する、等の手間や費用はかかりますが、
原本が公証役場に保管されるので、偽造・変造・紛失の恐れがなく、安心です。
相続開始後の検認手続の必要はありません。
どちらを選択するかは、状況によって異なると思います。
また、どちらを選んでも、遺言自体の効力に差はありません。 |
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自筆証書遺言の場合
◆遺言書要件添削サービス ⇒ 3,300円(税込)〜
遺言者が作成した遺言書のコピーをメール、FAX又は郵便でお送り下さい。
形式的要件を添削して、ご返送致します。
※遺言の内容については、添削する事はできません。
ご希望の方は、下記「文案作成サービス」を併せてご利用下さい。
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◆遺言文案作成サービス ⇒ 11,000円(税込)〜
全文自書する必要がありますので、最終的には、ご本人に作成して頂きますが、
その内容について、お打合せの上、当事務所が文案を作成致します。
※遺言作成後の形式的要件については、添削する事はできません。
ご希望の方は、上記「添削サービス」を併せてご利用下さい。 |
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公正証書遺言の場合
◆公正証書遺言作成サポート ⇒ 77,000円(税込)〜 +実費
お打合せ、文案の作成等、公正証書遺言を作成するまでの
一連の手続を当事務所が全面的にサポート致します。
当事務所が、公証役場との間に入る事でスムーズな手続が可能です。
※別途、公証役場への手数料等がかかります。 |
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