東京都大田区蒲田の司法書士黒川雅揮事務所【不動産・会社(商業)の登記、相続・遺言、成年後見、会社設立、借金(債務)、トラブル等ご相談下さい】
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不動産売買における司法書士の役割
売買登記 費用
不動産売買における司法書士の役割
通常の売買契約は、当事者同士による「売った」「買った」の合意により成立しますが、
不動産の売買においては、少し事情が異なってきます。

例えば、次の例を考えてみます。

売主=「A」さん  買主=「B」さん

不動産という高額な財産の売買にあたり、それぞれ、次のように考えています。

  「A」さんの考え 売買代金を受け取るまでは
権利証(登記をB名義にするのに必要です)を手放したくない…

  「B」さんの考え 登記を自分名義にするまでは、売買代金を払いたくない…

それぞれの主張を満たす事が同時にできれば良いのですが、
実際、それは手続上不可能です。

このままでは、いくら待っていても取引は完了できません。
どうすれば、取引を進める事ができるでしょうか。

そこで、両者にとって中立の立場である司法書士が、取引に立会う必要が生じるわけです。


具体的には、司法書士は取引の場において、
売主から「権利証」等を預かり、また他契約上確認すべき点を併せて確認し、
確実に登記を買主名義にする事ができるかどうかを判断します。

司法書士が、その職責をもって「問題なし」との判断ができれば、
買主は売主に代金を支払う事ができます。

こうして取引は無事に完了します。


現実の取引においては、
売主に融資していた銀行や、買主に融資する銀行がいたりと、
上記例よりも、利害関係が複雑である事が一般的です。

司法書士は、これら
売買取引を安全かつ円滑に進める役割を担っています。

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売買登記 費用
費用は、税金、司法書士報酬および他実費の合計です。

税金は、不動産の評価額(納税通知書に記載が有ります)をもとに計算します。

  税金=「評価額」×税率(※)

  ※税率は、土地か建物か、居住用かどうか、新築か中古か等によって異なります。(0.1%〜2%)

司法書士報酬は、

主に、不動産の個数・価格、融資の有無、居住用かどうか等、事案により異なります。

お見積りは無料で作成しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

尚、お見積りには、次の情報が必要です。
   1、不動産の登記事項証明書(謄本)
   1、不動産の価格
   1、融資の有無とその額
   1、居住用かどうか
 (不明な情報がある場合でも、可能な範囲で、費用のお見積りは致します)

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